
保健所に営業許可申請を昨日行い、
翌日の今日からが許諾されたことになる。
実際には、7月の交付講習会を受講してから
免状が発行される。
妙に、「お役所」的な条件が
なんともだった。
移動販売車には、従来、手洗い設備、
給水、排水、各20リットルのタンク設置が義務付けられて
いたが、買物難民対策のため移動販売車の普及推進のねらいもあり
厚生省が昨年設置しなくてもよいと勧告している。
だが、こちらは、倍の各40リットル。
商品を積むスペースが少なくなる。
O157の検便も。
許可書の交付講習会に出席するのに
7月に1日休業しないといけない。
他の都道府県はここまで面倒ではないようだ。
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